- 取引の開始
- (1) 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が電子交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を当社所定の方法により確認してください。 - (2) 店頭外国為替証拠金取引口座の開設
店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社の普通預金口座が開設されていることが必要です。そのうえで店頭外国為替証拠金取引約款、および本取引説明書(契約締結前交付書面)の内容を確認したうえ、店頭外国為替証拠金取引口座を開設していただきます。なお、FXの口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。当社ではFX口座開設基準を設けております。審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。お断りした場合の理由は開示しておりませんのでご了承ください。
- (1) 本説明書の交付を受ける
- 注文の指示事項
- (1)
Trading Manual | General Business Terms
Trading Manual and General Business Terms complement each other, both of which are important documents that the client and Saxo Bank Securities Ltd. (SBS) must fully understand at the time of 店頭外国為替証拠金取引説明書FX agreement.
取引約款 | General Business Terms
These are the General Business Terms, which apply to general account.
“General Business Terms” contains the details about agreement signed between the client and Saxo Bank Securities Ltd. (SBS). When below icon is clicked, it opens a PDF document.
『注意喚起文書』ならびに『取引説明書』| “Warning Document” and “Trading Manual”
This is the Trading Manual, which applies to general account.
“Trading Manual” provides a clear and precise information about the structure of 店頭外国為替証拠金取引説明書FX trading, etc. to the extent possible. When 店頭外国為替証拠金取引説明書FX below icon is clicked, it opens a PDF document.
外国為替オプション取引に係る説明書/外国為替オプション取引に係る確認書 | Foreign Exchange Options Trading 店頭外国為替証拠金取引説明書FX Manual/ Foreign Exchange Options Trading Confirmation
外国為替オプション取引に係る説明書です。
This is the manual relating to Foreign Exchange options.
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外国為替オプション取引に係る確認書です。
This is the confirmation document relating to Foreign Exchange options.
ダウンロード(日本語)
Download (English)
MT4口座 -お客様約諾書』| “MT4 Account Client Acknowledgement Document
MT4口座へ適用される取引約款です。
This manual is MT4 account client acknowledge document.
ダウンロード(日本語)
MT4口座における取引概要です。
This is MT4 trading overview document.
ダウンロード(日本語)
MT4口座でのお取引についての注意事項です。
This is document is regarding MT4 trading caution notes.
ダウンロード(日本語)
外国株式オプション取引に係る説明書等 | Stock Options Trading Agreement, Warning Document and documents to be signed before concluding of the contract
外国株式オプション取引に係る『注意喚起文書』ならびに『契約締結前交付書面』です。
Documents issued before the conclusion of a contract for foreign stock 店頭外国為替証拠金取引説明書FX option trading
(ダウンロード)
(Download)
外国株式オプション取引に係る『約諾書』です。
Overseas Securities Option Trading Account Setting Agreement
(ダウンロード)
(Download)
海外証券先物取引等口座設定約諾書 | Agreement for Setting up Overseas Securities Futures Trading Account
特定口座に係る約款 | Trading agreements for Tokutei account
特定口座に係る上場株式等保管委託に関する約款
Terms and Condition of Listed Stock for Tax Reporting Account
(ダウンロード)
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
Terms and Condition of Dividend for Tax Reporting Account
(ダウンロード)店頭外国為替証拠金取引説明書FX
特定口座サービス概要説明書
Tax Reporting Account Service, Overview Document
(ダウンロード)
サクソバンク証券株式会社
Saxo Bank Securities Ltd.
Toranomon Kotohira Tower 22F
1-2-8 Toranomon Minato-ku Tokyo 105- 0001
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8
虎ノ門琴平タワー 22F
取扱商品・手数料
取引ツール
取引サポート
口座開設・サクソバンクについて
■外国為替証拠金取引は各通貨の価格を、貴金属証拠金取引は各貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。外国為替証拠金取引の手数料については、無料のスタンダードと有料のアクティブトレーダーの二コースがあります。アクティブトレーダーでは取引金額に一定の料率(ステージ1: 0.003%、ステージ2: 0.002%、ステージ3: 0.001%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。さらにステージ2と3ではお支払いいただいた手数料の月間合計額が月額標準金額(ステージ2: 6万円、ステージ3: 20万円)に満たない場合は、その差額を追加で徴収させていただきます。ミニマムチャージの設定はありません。ステージはお客様ご自身で事前に選択していただき、月単位で適用されます。変更する場合は翌月以降の月の初日から有効となり、原則として月の途中で変更することはできません。貴金属証拠金取引の手数料についても、無料のスタンダードと有料のアクティブトレーダーの二コースがあります。ただしスタンダードではミニマムチャージが設定されています。アクティブトレーダーの手数料は外国為替証拠金取引と同様の仕組みになります。なお、ステージ2と3における手数料の月間合計額の計算では、外国為替証拠金取引と貴金属証拠金取引で発生した手数料が合算されます。
■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引の通貨を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引の貴金属を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。手数料については、外国為替オプション取引・貴金属オプション取引ともに無料です。なお、オプションの売り側は権利行使に応える義務があります。
■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETFを、個別株CFD取引は個別株や個別株関連のETFを、債券CFD取引は債券や債券を対象としたETFを、その他証券CFD取引はその他の外国上場株式関連ETF等を、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、建玉や売買の状況によってはオーバーナイト金利、キャリングコスト、借入金利、配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。手数料については、東京証券取引所上場株式を原資産とするCFD取引の日計り取引は「取引金額×0.05%」の手数料がかかり、建玉を持ち越した場合、キャッシュバック方式により、売買手数料は無料です。ETFを原資産としない株価指数CFD取引と商品CFD取引では売/買、新規/決済の別にかかわらず無料ですが、それ以外は有料となり「取引金額×一定料率」または「取引数量×一定金額」で求めた手数料がかかります。ただし、手数料の合計額が当社の定める最低手数料に満たない場合は、手数料に代えて最低手数料を徴収させていただきます。手数料の料率や金額または最低手数料は取引所や銘柄などによって異なります。
■上記全ての取引においては、当社が提示する売価格と買価格にスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。
■先物取引は各原資産の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。手数料については、売買手数料と取引所手数料が新規/決済のそれぞれで課金されます。売買手数料は注文単位当りで定められています。ただし、手数料の合計額が当社の定める最低手数料に満たない場合は、手数料に代えて最低手数料を徴収させていただきます。また、建玉を翌日に持ち越すとキャリングコストが発生します。
■外国株式オプション取引は、対象とする外国上場株式の市場価格あるいは当該外国上場株式の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、対象とする外国上場株式の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、外国株式オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動するため、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、意図したとおりに取引ができず、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。また取引対象となる外国上場株式が上場廃止となる場合には、当該外国株式オプションも上場廃止され、また、外国株式オプションの取引状況を勘案して当該外国株式オプションが上場廃止とされる場合があり、その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失われることがあります。対象外国上場株式が売買停止となった場合や対象外国上場株式の発行者が、人的分割を行う場合等には、当該外国株式オプションも取引停止となることがあります。また買方特有のリスクとして、外国株式オプションは期限商品であり、買方がアウトオブザマネーの状態で、取引最終日までに転売を行わず、また権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。また売方特有のリスクとして、売方は証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。売方は、外国株式オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用外国上場株式の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。また売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売付外国上場株式が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。さらに売方は、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。外国株式オプション取引の取引手数料については、1ロットあたり3.0米ドルが一回の取引ごとに課金されます。その他にも取引所手数料やキャリングコストなど様々な費用がかかります。手数料の詳細は、発注前の取引画面でご確認ください。外国株式オプション取引(売建て)を行うにあたっては、所定の証拠金を担保として差し入れ又は預託していただきます。証拠金率は各銘柄のリスクによって異なりますので、発注前の取引画面でご確認ください。
■上記全ての取引(ただしオプション取引の買いを除く)は、取引証拠金を事前に当社に預託する必要があります。取引証拠金の最低必要額は取引可能な額に比べて小さいため、損失が取引証拠金の額を上回る可能性があります。この最低必要額は、取引金額に対する一定の比率で設定されおり、口座の区分(個人または法人)や個別の銘柄によって異なりますが、平常時の比率は4%から20%が適用されます。ただし法人が行う外国為替証拠金取引については、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用いて通貨ペアごとに算出(1週間に1度)した比率を下回らないように当社が設定します。
■上記全ての取引(ただしオプション取引の買いを除く)は、損失が無制限に拡大することを防止するために自動ロスカット(自動ストップロス)が適用されますが、これによって確定した損失についてもお客様の負担となります。また自動ロスカットは決済価格を保証するものではなく、損失がお預かりしている取引証拠金の額を超える可能性があります。
■外国証券売買取引は、買付け時に比べて売付け時に、価格が下がっている場合や円高になっている場合に損失が発生します。手数料については、「取引金額×一定料率」又は「取引数量×一定金額」で求めた手数料が一回の取引ごとに課金されます。ただし手数料の合計額が当社の定める最低手数料に満たない場合は、手数料に代えて最低手数料を徴収させていただきます。また取引所手数料等の追加費用がかかる場合があります。
■取引にあたっては、取引説明書および取引約款を熟読し十分に仕組みやリスクをご理解いただき、発注前に取引画面で手数料等を確認のうえ、ご自身の判断にてお取引をお願いいたします。
サクソバンク証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第239号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会
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本サイトでは iOS 9.X 店頭外国為替証拠金取引説明書FX および Microsoft Internet Explorer 10 以降のブラウザのご利用を推奨しています。これ以外の環境でご利用いただいた場合、本サイトの利用に必要な機能が使用できず、画面が正常に表示されない、動作しない等の現象が起きることがあります。
店頭外国為替証拠金取引説明書
FX(一般タイプ・初級タイプ)
店頭外国為替証拠金取引はお客さまと当社の相対取引(OTC=Over the counter取引)であり、組織化された取引所を経由する取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況が悪化することによって、お客さまが取引を継続することが不可能となり、お客さまが損失を被る可能性があります。また、当社はお客さまからの注文に対し、当社所定の金融機関(カバー先)とカバー取引を行っています。このため、カバー先の信用状況等が悪化することにより、お客さまが損失を被る可能性、あるいはカバー先において為替レートを提供できない等の理由により当社がカバー取引を行えなかった場合には、当社とお客さまの取引も不可能になる可能性があります。
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
- (1) 当社に普通預金口座を開設していること
- (2) 本取引の仕組み、リスクについて十分理解し、お客さまの判断と責任においてお客さまの資金によりお客さまのために取引いただくこと
- (3) 本取引に関する約款・取引ルール並びに当社の関連する他の約款の内容を承諾いただけること
- (4) 当社から電話および電子メールで常時連絡が取れること
- (5) インターネットをご利用いただけること
- (6) お客さまご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
- (7) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
- (8) 日本国内に居住する20歳以上の80歳未満で行為能力を有する個人、または日本国内で登記されている法人であること(日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除く)
- (9) お客さまの証拠金の入出金口座は当社普通預金口座であり、円貨のみの取り扱いであることに同意いただけること
- (10) お客さまの知識や経験、財産および投資の目的において当社が別途定める基準を満たしていること
- (11) 法人のお客さまにおいては取引管理体制の整備ができていること
- (12) 前各号ほか当社が定める要件に同意いただけること
- 取引通貨
- (1) 各通貨の最低取引単位数は次のようになります。
USD(米ドル)の最低取引単位数:1,000米ドル
GBP(英ポンド)の最低取引単位数:1,000英ポンド
EUR(ユーロ)の最低取引単位数:1,000ユーロ
AUD(豪ドル)の最低取引単位数:1,000豪ドル
NZD(ニュージーランドドル)の最低取引単位数:1,000ニュージーランドドル
MXN(メキシコペソ)の最低取引単位数:10,000メキシコペソ
ZAR(南アフリカランド)の最低取引単位数:1,000南アフリカランド
CHF(スイスフラン)の最低取引単位数:1,000スイスフラン
CAD(カナダドル)の最低取引単位数:1,000カナダドル
TRY(トルコリラ)の最低取引単位数:10,000トルコリラ
CNH(人民元)の最低取引単位数:10,000人民元
HKD(香港ドル)の最低取引単位数:1,000香港ドル - (2) 1回の取引の上限は、一般タイプ200万通貨まで、初級タイプ50万通貨までとします。
なお、全建玉の上限は注文中のものも含めて一般タイプは500万通貨まで、初級タイプは50万通貨までとなります。
米国 冬時間 | 米国 夏時間 | |
---|---|---|
取引時間 | 月曜日 午前7時~ 土曜日 午前6時50分 | 月曜日 午前7時~ 土曜日 午前5時50分 |
メンテナンス時間 | 火曜日~金曜日 午前6時55分~午前7時 土曜日 午前6時50分~午前6時55分 | 火曜日~金曜日 午前5時55分~午前6時 土曜日 午前5時50分~午前5時55分 |
日曜日 午前0時~午前6時 |
店頭外国為替証拠金取引の手続きについて
- 取引の開始
- (1) 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が電子交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を当社所定の方法により確認してください。 - (2) 店頭外国為替証拠金取引口座の開設
店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社の普通預金口座が開設されていることが必要です。そのうえで店頭外国為替証拠金取引約款、および本取引説明書(契約締結前交付書面)の内容を確認したうえ、店頭外国為替証拠金取引口座を開設していただきます。なお、FXの口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。当社ではFX口座開設基準を設けております。審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。お断りした場合の理由は開示しておりませんのでご了承ください。
- (1) 本説明書の交付を受ける
- 注文の指示事項
-
店頭外国為替証拠金取引説明書FX
- (1)
- (ア) 注文方法
- (イ) 注文する通貨ペア
- (ウ) 売付取引または買付取引の別
- (エ) 店頭外国為替証拠金取引説明書FX 注文数量
- (オ) 価格
- (カ) 注文の有効期間
- (キ) その他お客さまの指示によることとされている事項
- 当社の提示するBid価格、Ask価格をもって約定させる注文方法です。
- 注文は、当社のシステムで受け付けた順に処理されますが、通信および処理時間等により、お客さまが発注時にクリックした価格と実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」といいます)が発生する場合があります。
- お客さまが発注時にクリックした価格(以下、「注文価格」といいます)を基準としてスリッページ幅を設定できます。(設定幅は0から999.9pips)
- スリッページの発生により、約定処理時の実勢価格が注文価格よりもお客さまから見て不利な方向に変動した場合、あらかじめ、お客さまが設定されたスリッページ幅の範囲内であれば変動後の実勢価格で約定し(お客さまにとって注文価格よりも不利な価格での約定)、設定されたスリッページ幅の範囲外であれば注文は失効します。同じく、スリッページの発生により、約定処理時の実勢価格が注文価格よりもお客さまから見て有利な方向に変動した場合、設定したスリッページ幅とは関係なく、変動後の実勢価格で約定します。(お客さまにとって注文価格よりも有利な価格での約定)
- 相場の変動が激しいと注文が入りにくいことがあります。
- お客さまが売買を行いたい価格を指定せずにそのときの為替相場に準拠した取引価格で約定させる注文方法です。(提示されている価格前後で約定となるため、お客さまにとって提示価格と同値、もしくは通信および処理時間などにより提示価格よりも有利、不利な価格での約定となります)
- 注文は、当社のシステムで受け付けた順に処理をします。
- 価格を指定せず、提示されている価格前後で約定するので、相場の変動が激しく注文が入りにくい時でも、注文が成立しやすくなります。
- お客さまが価格を指定して発注する注文方法です。
- 指定した価格に到達した時点で、処理を実施します。同一価格の注文が複数ある場合、同時並行で処理します。
- 買い指値注文は、Ask価格が指定価格以下となった時点で、当該指定価格で約定します。
- 売り指値注文は、Bid価格が指定価格以上となった時点で、当該指定価格で約定します。
- お客さまが注文の執行を行うトリガーとなる価格(以下、「トリガー価格」といいます)を指定して発注する注文方法です。
- トリガー価格に到達した時点で、処理を実施します。同一価格の注文が複数ある場合、同時並行で処理します。
- 買い逆指値注文は、Ask価格がトリガー価格以上となった時点で当該実勢価格で約定します。
- 売り逆指値注文は、Bid価格がトリガー価格以下となった時点で当該実勢価格で約定します。
- 相場が急激に変動した場合等において、上記の通り、お客さまのトリガー価格よりも不利な価格で約定することがあります。
- あらかじめ新規注文と決済注文を指定して、同時に発注する注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- 新規注文が約定したのち、あらかじめ指定した価格で決済注文ができ、利益や損失を確定できます。
- 二つの注文を同時に発注し、一つが約定するともう一つは自動的に取り消される注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- 新規注文の同時発注および決済注文の同時発注が可能です。
- IFDとOCOを組み合わせた注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- あらかじめ新規注文の価格を指定すると同時に、決済注文で二つの注文を同時に発注することが可能です。
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
- a. 店頭外国為替証拠金取引契約(お客さまを相手方とし、またはお客さまのために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、お客さまに対し虚偽のことを告げる行為
- b. お客さまに対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- c. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、登録金融機関が継続的取引関係にあるお客さま(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- d. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- e. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客さまがあらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- f. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、お客さまに迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
- g. 店頭外国為替証拠金取引について、お客さまに損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- h. 店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- i. 店頭外国為替証拠金取引について、お客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため、当該お客さままたは第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
- j. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客さまの知識、経験、財産の状況および店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客さまに理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
- k. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- l. 店頭外国為替証拠金取引契約につき、お客さま若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客さま若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
- m. 店頭外国為替証拠金取引説明書FX 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
- n. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
- o. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づくお客さまの計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- p. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客さまにあらかじめ明示しないで当該お客さまを集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為 店頭外国為替証拠金取引説明書FX
- q. あらかじめお客さまの同意を得ずに、当該お客さまの計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
- r. 個人である登録金融機関または登録金融機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客さまの店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
- s. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客さまから資金総額について同意を得たうえで、売買の別、通貨の組み合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、登録金融機関がこれらにしたがって、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- t. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客さまに対し、当該お客さまが行う店頭外国為替証拠金取引の売り付けまたは買い付けと対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
- u. 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、お客さまが預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(2011年8月1日以降は想定元本の4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該お客さまにその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
- v. 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻におけるお客さまが預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該お客さまにその不足額を預託させることなく取引を継続すること
- w. お客さまにとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客さまにとって不利な場合)には、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客さまにとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客さまにとって有利な場合)にも、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させること
- x. お客さまにとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客さまにとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客さまがスリッページを指定できる場合に、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客さまにとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
- y. お客さまにとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客さまにとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語
- Ask
お客さまの買値のレート。 - 受渡決済(うけわたしけっさい)
店頭外国為替証拠金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。 - 売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 - 買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 - 買い戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 - カバー取引(カバーとりひき)
FX取引業者がお客さまから受けた注文と同じ取引をカバー先(銀行等)に行う取引のことをいいます。 - 登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた銀行等をいいます。 - 差金決済(さきんけっさい)
本取引において原資産の受け渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 - 指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。 - スワップポイント
通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行うことにより発生します。 - スリッページ
お客さまの注文時に表示されている価格またはお客さまが注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。 - デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
株式、金利、為替などの現物の売買取引ではなく、その価格が取引対象の価値に基づき、派生的に定まる金融取引のことをいいます。一般的には先物、オプション、スワップ取引のことを指します。 - 店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
取引所が開設する金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。 - 転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。 - 特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客さまとして取り扱うよう申し出ることができます。 - 必要証拠金率(ひつようしょうこきんりつ)
個人のお客さまについては、一律4%です。
法人のお客さまについては、当該通貨ペアに係る為替相場の変動により発生しえる危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率のことをいい、毎週見直しを行います。ただし、本比率の下限値は4%です。 - 値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。 - Bid
お客さまの売値のレート。 - 評価証拠金残高(ひょうかしょうこきんざんだか)
お客さまが預け入れた証拠金から評価損益や指値証拠金を差し引いた金額です。 - 評価証拠金維持率(ひょうかしょうこきんいじりつ)
評価証拠金残高に対し、お客さまの約定金額合計で除した数値です。 - 両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。 - ロスカット
お客さまの損失が所定の水準に達した場合、お客さまの損失拡大を防ぐため、お客さまの建玉を強制的にそのときの為替相場に準拠した取引価格にて決済することをいいます。 - ロールオーバー
店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。 - 約定金額(やくじょうきんがく)
取引が実行(成立)されることを約定(やくじょう)といいます。約定金額は、売買取引が成立したときの金額のことをいいます。
当社の概要について
商 号 | PayPay銀行株式会社 |
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業務の種別 | 銀行業・登録金融機関業務 |
設立年月日 | 店頭外国為替証拠金取引説明書FX2000年9月19日 |
資 本 金 | 37,250,000,000円 |
本店所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
加入する金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | (対象)なし |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第624号 |
当社の苦情対応措置および紛争解決措置
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
一般社団法人全国銀行協会連絡先 : 全国銀行協会相談室 0570-017109 または 03-5252-3772
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター先 : 0120-64-5005
契約締結前交付書面・規定
店頭デリバティブ取引にかかるご注意(注意喚起文書)
新生銀行FX契約締結前交付書面(店頭外国為替証拠金取引説明書)
適用日 |
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2020年3月31日 |
過去の契約締結前交付書面(店頭外国為替証拠金取引説明書) |
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2019年10月28日 |
2019年4月1日 |
2018年8月27日 |
2017年9月28日 |
2017年6月26日 |
2017年4月3日 |
2016年9月26日 |
2016年8月5日 |
新生銀行FX取引規定(店頭外国為替証拠金取引)
適用日 |
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2020年3月31日 |
過去の新生銀行FX取引規定 |
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2017年6月26日 |
2016年8月5日 |
電磁的交付等サービス規定(店頭外国為替証拠金取引)
適用日 |
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2020年3月31日 |
過去の電磁的交付等サービス規定 |
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2017年9月28日 |
2017年6月26日 |
2016年8月5日 |
新生銀行FXツール利用規定
適用日 |
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2020年3月31日 |
過去の新生銀行FXツール利用規定 |
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2016年8月5日 |
株式会社新生銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会 Copyright - Shinsei Bank, Limited. All rights reserved.
各サービス約款・規定
【SBI FXTRADE及び積立FX(店頭外国為替証拠金取引)】
店頭外国為替証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。店頭外国為替証拠金取引にあたっては必要な証拠金の額は提供するサービス及び取引通貨ペアごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(「SBI FXTRADE」個人のお客様:4%(レバレッジ25倍)、ただし、ロシアルーブル/円およびブラジルレアル/円は10%(レバレッジ10倍)、法人のお客様:一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*(通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なります)、「積立FX」個人および法人のお客様:100%(レバレッジ1倍)、50%(レバレッジ2倍)、33.334%(レバレッジ3倍))の証拠金が必要となります。
*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【オプションFX(店頭通貨オプション取引)】
店頭通貨オプション取引は店頭外国為替証拠金取引の通貨を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。当社が提示するオプションの取引価格は、買値と売値に差があります。当社の提供する店頭通貨オプション取引の決済方法は反対売買による清算となり、また、NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使日に権利行使価格と実勢価格による反対売買を行います。
【暗号資産CFD(店頭暗号資産証拠金取引)】
店頭暗号資産証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。暗号資産の価格の変動によって思わぬ損失が生ずるおそれがあり、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。また、特定の国家または特定の者によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。取引価格は、買値と売値に差(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。暗号資産の現物でのお預かり、お受取りはできません。店頭暗号資産証拠金取引を行う上で必要な証拠金の額は取り扱う暗号資産ごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(個人のお客様:50%(レバレッジ2倍)、法人のお客様:一般社団法人日本暗号資産取引業協会が毎週発表する暗号資産ごとの暗号資産リスク想定比率*(暗号資産ごとにそれぞれレバレッジが異なります))の証拠金が必要となります。証拠金の詳細については、当社ホームページでご確認ください。取引にあたり手数料が発生することがあります。手数料の詳細については、当社ホームページでご確認ください。
*暗号資産リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第51項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【共通】
店頭暗号資産証拠金取引を除くその他のサービスは、原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本及び利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済又は清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
SBI FXトレード株式会社(金融商品取引業者)
関東財務局長(金商)第2635号
加入協会:一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
株式・FX市場情報
各種お知らせ
「くりっく365」「くりっく株365」におけるリスクについて
・「くりっく365」「くりっく株365」は、元本及び収益が保証された取引ではありません。取引の額が預託された証拠金に対して非常に大きく、相場急変動等により建玉を維持するため追加証拠金の預託が必要となる場合や、お客様が預託された証拠金を上回る損失が生じる恐れがある取引です。
・ご契約・お取引に際しましては、当該商品等の「契約締結前交付書面」「取引説明書」等をよくお読みいただき、取引の仕組み・内容・リスク等を十分ご理解の上、ご自身の判断と責任においておこなってください。
・くりっく株365・くりっく365ではマーケットメイク方式を採用しており、表示する売付価格と買付価格に差があります。くりっく365の証拠金額は、レバレッジ25倍上限付きHV方式で計算されており、くりっく株365の証拠金額はリスクに応じて算定される方式を採用しているためレバレッジ比率は一定ではありません。最新の証拠金額は「証拠金基準額(くりっく365・くりっく株365)」よりご確認ください。
・くりっく株365・くりっく365では注文が成立した際に手数料が掛かります。手数料の額はお取引口座の内容や銘柄により異なり、くりっく株365では1枚あたり最大で4,400円(税込)、くりっく365の通常銘柄では1枚あたり最大1,100円(税込)、くりっく365のラージ銘柄では1枚あたり最大で11,000円(税込)です。詳しくは「サービス内容と手数料(くりっく365・くりっく株365)」をご確認ください。
金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第1614号 |
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商品先物取引業者 | 農林水産省指令28食産第3988号 |
経済産業省20161108商第10号 |
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会
※「くりっく365」「取引所為替証拠金取引 くりっく365」「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称です。
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